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【資料】 中国への依存度が比較的に高いのが、@バリウム、Aレアアース、Bアンチモン、Cタングステン、Dインジウムーーなどである。したがって、これらの希少金属の代替製品の開発や中国以外の産出地の開拓が急務となる。
@ そのうち、「インジウム」に関しては代替製品の研究開発(参照:本欄「液晶パネル部材の技術革新」≪液晶・透明導電膜、酸化亜鉛で代替≫」)が進んでいる。
A 「タングステン」に関しては、ベトナムやカナダへの資源調査団の派遣がなされている。また使用済み超硬工具の一部リサイクルを実施。
B 「アンチモン」に関しては、合成樹脂のリサイクルを検討。
C 「レアアース」に関しては、現状における対策はない状態。
≪中国、いよいよ資源の輸出制限措置に動く≫
中国がいよいよ資源・エネルギー分野における輸出抑制に動き出す。具体的には、@輸出増値税還付の引き下げや撤廃、A加工貿易の停止、B輸出暫定関税の引き上げーーなどの措置が打ち出されている。
【内 訳】
@ 2005年5月1日から輸出増値税還付が一部鋼材で11%に引き下げられる。
A 石炭・タングステン・亜鉛・すず・アンチモン・および同製品が8%に引き下げ。
B 希土類金属・希土類酸化物・希土塩基類・モリブデン鉱砂および精鉱・滑石・金剛砂・一部の木材粗加工製品ーーなどの輸出増値税還付が撤廃される。
C 6月1日からは輸出暫定関税が黄燐で10%から20%に、フェロシリコンで0%から5%に引き上げられる。
D 鉄鋼製品・燐鉱石・希土類原鉱加工貿易ーなどの輸出暫定関税停止も近く実施される。
≪2005年5月1日≫
≪中国政府のその後の措置≫
(※中国政府は2006年1月初め、亜鉛・すず・アンチモニー・タングステンなどの輸出に対する増値税(付加価値税)の還付率を8%から5%に引き下げた。)
(※輸入原料から生産する銅地金の輸出を原則禁止した。)
■中国、非鉄金属の輸出時税還付制度を廃止(最新)
中国商務省は2006年9月15日、輸出時の付加価値税還付率改定リストを発表した。改定は9月15日付で実施された。
商務省の発表によると、
◆精錬銅、鉛、亜鉛、すずの還付制度は廃止。
(それまでは、精錬銅、亜鉛、すずが5%、鉛は13%の還付率が適用されていた)
◆未加工タングステン、モリブデン、マグネシウム、コバルト、カドミウム、チタニウム、アンチモニー、クロムの還付制度も廃止された。
≪2006年9月15日≫
■ 対象となる製品と引き下げ幅は以下の通り。
◇鋼材 (11%から8%)
◇セラミック 一部の革製品およびセメント、ガラス
(13%から8〜11%)
◇一部の非鉄金属材料
(13%を製品別にそれぞれ5%、8%、11%まで引き下げ)
◇紡績品、家具、プラスチック、ライター、木材製品
(13%から11%)
◇機械駆動式以外の車(手押し車)およびその部品
(17%から13%)
このほか
◇塩、セメントを除く非金属鉱産品 ◇石炭・天然ガス ◇パラフィン
◇アスファルト ◇シリコン ◇ヒ素 ◇石材 ◇非鉄金属および廃材
◇セラミック・メタル ◇25種の農薬および中間材料 ◇一部革製品
◇鉛酸蓄電池・酸化水銀電池 ◇細山羊毛・木炭・枕木 ◇コルク製品
◇一部木材初級製品
――については、還付自体が廃止となる。
一方、国の奨励対象となっているハイテク製品やバイオ医薬品、一部IT製品については還付率を従来の13%から17%に、農産品を原料とした一部の加工品については5〜11%から13%まで引き上げるとしている。
過渡期の措置として、14日以前に締結された輸出契約については、12月14日まで調整前の還付率を適用することも可能となっている。ただし企業は9月30日までに、税務部門に輸出契約書など関連書類を提出し申請を行う必要がある。12月15日からは一律、調整後の還付率が適用される。
≪出所:NNA/中国≫
中国の主な輸出税率変更品目
【税率 0→5%】
コークスおよび半成コークス、石炭、石油 |
【税率 0→10%】
レアアース鉱石、マンガン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、チタン鉱、
フェロニッケル、フェロモリブデン、フェロタングステン、
鉄鉱石を直接還元して生産された鉄鋼、木製の割り箸 |
【税率 0→15%】
沈殿銅、タングステンくず、マンガンおよびマンガン製品 |
【税率 5→10%】
フェロマンガン、フェロシリコン、フェロクロム、フェロシリコマンガン |
【税率 5→15%】
アルミニウム |
【税率 10→15%】
粗鋼および電解精製用陽極銅、銅くず、アルミニウムくず |
(2006年11月 実施分)
■中国、亜鉛・鉛・銅・タングステン鉱石の課税額引き上げへ
上海証券報(7月18日付)は、中国が8月1日から亜鉛、鉛、銅、タングステンの鉱石に対する課税額を引き上げると報じた。1993年以来、初めての引き上げとなる。同紙が財政省と税務当局の内部文書の内容として報じたところによると、引き上げ幅などは製品によって異なるという。鉱山会社は鉛と亜鉛を含む鉱石1トン当たりにつき、税金として10〜20元を支払うことになる。課税額は鉱石の品質によって変更される。これまでは1トン当たり3〜4元の支払いが義務付けられていた。銅鉱石に対する課税額は1トン当たり5〜7元に引き上げられる。これまでは同1.4〜1.6元だった。タングステン鉱石に対する課税額は1トン当たり7〜9元となる。従来は同0.5〜0.6元だった。ーー(北京 ロイター 2007年7月18日) |
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